遺言がある場合、民法上の法定相続よりも遺言が優先されます。
遺言者の意思を尊重する考えが採用されているからです。
※ただし、遺留分を侵害はできません。
遺言による指定がないときに限って、民法の法定相続の規定が適用されます。
(ただし、例外もありえますので注意が必要です。)
① 自筆証書遺言(民法968条)
全文、日付、氏名を自書し、押印することが要件となります(民法968条1項)。
しかしながら、民法の法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されました(平成31年1月13日施行)。
自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない(改正民法968条2洪)。
なお、自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないとされています(民法968条3項)。
遺言書は、法務局に、民法968条に定める方式による遺言書の保管を申請することができるようになりました
(法務局における遺言書の保管等に関する法律 令和2年7月10日施行)。
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。しかし、法務局で保管されている場合、家庭裁判所での検認手続きが不要となりました。
自筆証書遺言のメリット
誰にも知られずに、簡単に作成できます。
自筆証書遺言のデメリット
方式に不備があり無効とされる危険性があります。
変造・偽造のおそれもあります。
② 公正証書遺言(民法969)
公証人役場で行います(場合によっては公証人の出張も可能です)。
公証人手数料がかかります。
公正証書遺言のメリット
公証人が原本を保管するので、なくなったり、破られたりすることがなく、安心できます。
家庭裁判所での遺言の検認の手続が不要となります。
遺言する意思が確認されますので、あとで無効とされる可能性が少ないといえます。
③秘密証書遺言(民法970)
遺言者が遺言内容を秘密にしたうえで遺言書を作成し、公証人1人、証人2人以上の前に封書を提出して遺言書の存在を明らかにすることを目的として行われる遺言です。
家庭裁判所での検認手続が必要です。
秘密証書遺言のデメリット
遺言の内容が第三者に知られる危険性があります。
このほか、特別の方式による遺言の方式があります(民法976条~979条参照)
遺言がある場合、公正証書遺言がある場合を除き、家庭裁判所での検認手続が必要となります(法務局に保管されている自筆証書遺言の場合も検認手続きが不要となりました)。
遺言の検認手続は、後日の争いに備えて、偽造・変造を防止し、遺言書の現状を保全する手続です。
自筆証書遺言の場合などでは、遺言書自体がなくなったり、破棄されたりするおそれもあります。しかし、公正証書では、公証人が原本を保管しているため、そのような危険性はありません。
また、家庭裁判所で検認手続も必要なく、手続も煩雑ではありません。
さらに、公正証書遺言の場合には、遺言の意思が確認されるため、後に、遺言が無効とされる可能性が少ないといえます。
こういったことから、公正証書遺言をのこされることをおすすめいたします。
遺言は自由に撤回することができます(民法1022)。
ただし、撤回は遺言の方式に従って行わなければならないことになっています(民法1022)。
前の遺言と後の遺言に矛盾する部分がある場合は、その部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023Ⅰ)。
遺言では、
認知、未成年後見人の指定
相続人の廃除、相続分の指定
分割方法の指定
遺贈
遺言執行者の指定
などについて指定することができます。
上の項目で記載しましたとおり、遺言で遺言執行者を指定することもできます。
相続人の間で意見や利害が一致しない場合、相続人のなかに非協力な相続人がいる場合などには、遺言が執行できず、たとえば、不動産の登記が移転できない、預貯金の全ての払戻しが完了しないなどの問題が発生する場合があります。
このような場合、遺言執行者がある場合、遺言執行者が遺言を執行しますので、適正、迅速に遺言が執行されることになります。
民法の法改正(令和元年7月1日施行)により、遺言執行者がある場合には遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができることが、明文化されました(改正民法1012条2項)。
仮に相続人から遺言内容と異なる財産の処分を求められても、遺言執行者がある場合、遺言のとおりに財産処分をすることができます。
また、民法の改正により、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる」ことが規定されました(改正民法1015条)。
改正前は、「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」とされていました(改正前民法1015条)。
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