遺産を分割するには、まず、①相続人、②相続財産の範囲を確定する必要があります。
そして、相続人のうちのだれが、どのような財産を相続するのかについて決めなくてはなりません。
相続人で話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てる必要があります。
遺産分割の調停がまとまらない場合、審判手続に移行することになります。
遺産分割の調停申立にあたっては、①相続人、②相続財産の範囲を確定して申立てる必要があります。
調停では、だれがどのような財産を取得するかについて話をします。特別受益を得た相続人はいるか、寄与分がある相続人はいるかについても話し合います(問題とならない場合もあります)。
調停では、相続分を計算したり、法律的な主張をしていく必要性があります。そういった場合に、専門的な知識を有する代理人がいると安心できます。
遺産分割の調停を申立てる場合、代理人をたてることをおすすめいたします。
遺産分割の調停・審判で代理人となれるのは、弁護士だけです。
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