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遺産分割調停の相手方となられた方へ

遺産分割の調停では、調停の相手方となった相続人の方は、申立の分割方法、内容と異なる分割を希望される場合、調停の場で、ご希望を主張する必要が出てきます。


この場合に、たとえば、寄与分を主張される場合や、ほかの相続人が被相続人(亡くなられた方)からすでに特別受益を受けていたことを主張される場合など、法律的な根拠に基づき主張する必要があります。


こういった場合、法律の専門家である弁護士を代理人にたてられると安心です。


遺産分割の調停・審判手続(調停がまとまらない場合)で代理人をたてられることをおすすめいたします。

遺産分割の調停・審判手続で代理人となることができるのは弁護士だけです。

 

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