遺留分に関する権利の行使により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるようになりました(改正民法1046条1項)。
改正前は、遺留分減殺請求権の行使により、当然に物権的な効果が生じ、遺産である不動産等について、共有関係が生じていましたが、改正法により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払の請求となりました。
法改正により、遺留分減殺請求権から、遺留分の侵害額の請求権となりました。
計算方法としては、下記のとおりとなります。
遺留分算定のための財産の価額=被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+被相続人の贈与財産の価額-被相続人の債務の全額(改正民法1043条1項)
計算方法としては、下記のとおりとなります。
(遺留分を算定するための財産の価額)×(改正民法1042条1項1号又は2号に規定する遺留分の割合)×(遺留分権利者の法定相続分)
改正民法1042条2項)(改正民法1042条1項)
※改正民法1042条1項
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
計算方法としては、下記のとおりとなります。
遺留分侵害額=(改正民法1042条の規定による遺留分額)-(遺留分権利者が受けた遺贈または特別受益の価額(民法903条1項))-(900条から902条まで、903条及び904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額)+(899条の規定により遺留分権利者が承継する相続債務の額)(民法1046条2項)。
このほか、遺留分について、
遺留分算定のための財産の価額の算定方法(相続人に対する生前贈与の範囲についての規定):改正民法1044条3項、
負担付贈与に関する規定:改正民法1045条1項、
不相当な対価による有償行為に関する規定:改正民法1045条2項)等
について、改正法が制定されました。
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