原則として、遺言による指定がないときに限って、民法の法定相続の規定が適用されます。
相続には順位が決められており、先の順位の相続人がいない場合に次の順位の相続人が相続する権利を有することになります。
① 第1順位 子
子があるときは、子は相続人となります。
代襲相続
子が相続の開始以前に亡くなっていたとき
子が相続人の欠格事由にあたるとき
子が廃除によって相続権を失ったとき
には、代襲相続により孫が相続します(887Ⅱ)。
孫が死亡していればひ孫が再代襲相続します(887Ⅲ)。
② 直系尊属
子や子の代襲相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属(親、親が相続開始の時点で亡くなっているときには祖父母)が相続します。
③ 兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。
相続開始以前に相続人である兄弟姉妹が亡くなっていても、兄弟姉妹に子がいれば、その子が代襲して相続人になります(民法889条1項2号)。
兄弟姉妹には再代襲相続は認められません。
④ 配偶者
配偶者があるときは、配偶者は常に相続人になります(民法890条)。
遺言のない場合には、民法に定められた法定相続分が適用されます。
〇 配偶者がないとき
→第1順位 子
第2順位 直系尊属(親など)
第3順位 兄弟姉妹
〇 配偶者があるとき
配偶者は必ず法定相続人となり、常に法定相続分があります。
→配偶者+子であれば、2分の1ずつ
配偶者+親であれば、配偶者対親は、3分の2対3分の1
配偶者+兄弟姉妹であれば、配偶者対兄弟姉妹は4分の3対4分の1
になります。
子どもが2人以上いる場合、子どもの相続分を人数で等分することになります。
養子縁組により養子は養親の嫡出子の身分を有することになります(民法809条)。
ただし、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との間の親族関係は終了しません。
そこで、普通養子縁組の場合、養子が相続人であれば、実の父母、養子の父母およびそれぞれの親族が相続人となる。
これに対して、特別養子縁組(民法817条の2)の場合は、実の父母および親族との関係は終了するので(民法817条の9)、相続は養方の父母と親族との関係は終了します。
相続欠格者、廃除された者は相続人になりません。
・相続欠格(民法891)の場合は、相続権を当然に剥奪されます。
・廃除(民法892、893)するには、家庭裁判所への請求が必要です(遺言でも可能)。
廃除の理由となるのは、推定相続人による被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行です。
相続財産については、相続人達の協議によって自由に分割できます。
遺産の分割方法が決定したら、遺産分割協議書を作成することになります。
協議が成立しなければ、家庭裁判所の調停を申立てることになります。調停でまとまらなければ、審判手続に移行します。
相続人が被相続人から受けた
①「遺贈」
②「婚姻、養子縁組のための贈与」
もしくは「生計の資本としての贈与」
を特別受益といいます。
相続開始時の財産に①②を加えた額が、相続財産とみなされます。
相続財産を法定相続分で分割した後、①②を差し引いた額が実際の、具体的相続分となります。
相続人が、
①被相続人の事業に関して労務提供や財産上の給付をした場合、
②療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合、
寄与分となります。
相続開始時の財産から①②相当額を差し引いた額が相続財産とみなされます。
相続財産を法定相続分で分割した後、①②相当額を加えた額が実際の、具体的相続分となります。
令和元年7月1日施行の改正民法において、相続人以外の、相続人の親族が、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求できることになりました(改正民法1050条1項)。
遺留分とは、相続人に遺さなければならない相続財産の割合のことです。
たとえば、被相続人が「財産はすべて、A財団に寄付する」という内容の遺言をのこしたとしても、(遺言が有効である場合)法艇相続人は、遺留分を有します。
遺留分を算定するための財産の価額に算入する、生前贈与について、改正法では、
①相続人以外の者に対する贈与は、原則として、相続開始前の1年前間にしたものに限り、その価額が、遺留分算定のための財産の価額に算入される。また
②相続人に対する贈与については。原則として、相続開始前の10年間にしたものに限り、その価額が遺留分算定のための財産の価額に算入される(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。特別受益に限る。)と規定されています。
ただし、上記いずれの場合においても当時者双方に害意がある場合には1年前の日より前にした贈与の価額も算入されると規定されています(改正民法1044条1~3項)。
遺留分の割合は、
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に、
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
とを乗じた額となります(改正民法1042条)。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので留意が必要です。
相放棄、相続欠格、廃除よって相続人でなくなった者には遺留分もありません。
令和元年7月1日施行の民法の改正により、
遺留分について、遺留分減殺請求権の行使により、以前は当然に物権的効果が生じており、相続財産である不動産、株式等について共有関係が生じていましたが、法改正により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました(改正民法1046条1項参照)。
遺留分侵害額の請求権は、
遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、消滅することになります(改正民法1048条参照)。
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