保険会社の損害賠償の示談金額は、通常、裁判基準よりも低いことが多いです。弁護士が交渉の早い段階で代理人になることで有利に解決できることがあります。
事案によっては、訴訟の提起をした場合があることもあります。
また、交通事故紛争処理センターへのあっせん申立てをすることによって、裁判基準の損害賠償額で、早期解決を図ることも可能な場合もあります(過失割合について争いがあるなど、紛争処理センターでの申立てになじまない事案もございます)。
お早目にご相談されることをおすすめいたします。
なお、保険に弁護士特約が付帯されている場合、弁護士費用は保険会社が支払い弁護士費用のご負担が通常ありません(上限はあります)ので、ご利用されることをおすすめいたします。
後遺障害等級で、併合6級が認められました。
訴訟を提起した結果、裁判上の和解での金額が、裁判前の示談段階での保険会社の提示額の、およそ2倍の金額となりました。
ご遺族の方を代理しました。
示談の段階では、保険会社の提示額が低いとご遺族が思われたため、裁判を提起しました。
その結果、裁判上の和解で、賠償額が判決を得た場合とほぼ同額となり(判決よりも和解時のほうが早いため、遅延損害金は異なります)、示談段階よりも大幅に賠償額が上がり、ご遺族が納得される賠償額で解決いたしました。
相手が、物損(自動車の修理代など)について支払いに応じなかったため、裁判を提起して、損害賠償の請求をしました。すると、相手は、反訴を提起して、人身損害について請求をしてきました。
主張、立証の結果、人身損害について退けられ、原告(依頼者)の側の主張が全面的に認められる結果となりました。
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