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第1 配偶者の居住権の確保に関する改正

配偶者居住権

配偶者が被相続人の財産に属した建物を相続開始のときに居住の用に供していた場合に、遺産の分割、遺贈によって終身または一定期間、無償でその建物の全部の使用及び収益をする権利を取得するとされました(改正民法1028条、1030条)。

遺産の分割遺贈と規定されていますが、死因贈与も含むと解されています。

この改正により、配偶者が被相続人の死後も、被相続人と居住していた建物に、遺産分割によって所有権を取得しなくても、居住し続けられるようになりました。

配偶者居住権は所有権の価額よりも低額であるため、配偶者が、今まで居住していた建物に居住しつつ、金融資産を相続できる可能性も生じます。

ただし、被相続人が相続開始の時に、居住建物の配偶者以外の者とその建物を共有していた場合には、配偶者居住権は成立しませんので、注意が必要です。

施行日は、令和2年4月1日です。

配偶者短期居住権

配偶者が配偶者居住権を取得した場合等を除き、配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日までなどの期間(要件は条文に規定されています)、居住建物を無償で使用する権利を有する(改正民法1037条以下)ことが定められました。

施行日は、令和2年4月1日です。

 

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