遺言は、ご自身の意思を実現するのに役立ちます。たとえば、面倒をよく見てくれた息子さん、娘さんの相続財産を多くすることが出来たり、法定相続人でない人(親戚や、NPO法人など)に財産を遺すことなどが出来たりします。
しかしながら反面、一定範囲の相続人(配偶者、親、子など。兄弟姉妹は遺留分を有しません)の保障された割合である、遺留分を侵害する内容の遺言をのこすと、のちに激しい争いを引き起こすこともあります。
また、ご生前にも、遺言の存在と内容が明らかとなると、今後相続人となる推定相続人の間で争いがおきる可能性もあります。
そこで、遺言を作成される場合には、どのような方法で作成するか、どのような内容にするかなどについて、留意が必要となります。くわしくは、弁護士にお尋ねください。
どのような遺言がのぞましいかといいますと、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
自筆証書遺言の場合などでは、遺言書自体がなくなったり、破棄されたりするおそれもあります。
しかし、公正証書では、公証人が原本を保管しているため、そのような危険性はありません。
自筆証書遺言、秘密証書遺言では家庭裁判所で遺言の検認手続が必要ですが、公正証書遺言では遺言の検認手続も必要ありませんので、手続も煩雑ではありません。
さらに、公正証書遺言の場合には、遺言の意思が確認されるため、後に、遺言が無効とされる可能性が少ないといえます。
こういったことから、公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。
※遺言の検認手続については、「遺言について」をご覧ください。
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