相続に関する法制度が、大きく改定されました。一部を除き、原則として改定された民法は、令和元年7月1日から施行されています。
主な改正項目は、次のとおりです。別のページでそれぞれ、ご説明しております。
第1 配偶者の居住権の確保に関する改正
第2 遺産分割に関する改正
第3 遺言制度に関する改正
第4 遺留分制度に関する改正
第5 相続による権利、義務の承継に関する改正
第6 相続人以外の相続人の親族が特別の寄与をした場合に、相続において考慮される点についての改正
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